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福岡、北九州で敷金返還請求、退去時の修繕費減額請求は、立誠(りっせい)行政書士・司法書士事務所

お問い合わせはTEL.093-383-1688

〒803-0817 北九州市小倉北区田町9-15

                                                               

 ようこそ、 立誠(りっせい)行政書士・司法書士事務所
        敷金返還請求・退去時精算フィールドのホームページへ

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 弊事務所では、賃貸住宅を退去される際の敷金返還請求および修繕費の請求につきまして、借主様からのご相談に応じております。
 
●弊事務所の報酬は以下の通りです。

 
弊事務所の報酬・・・減額された修繕費の金額の30 %(税別)

※弊事務所では、基本料金や着手金など、あらかじめ必要な費用は
 ございません。弊事務所が交渉した結果、減額になった場合にのみ
 報酬を頂戴いたします。
  なお、訴訟を起こされる場合は、別途印紙代等の実費が必要です。

花のイメージ 現状回復をめぐるトラブルとガイドライン

 賃貸住宅の退去に際して家主側から請求される原状回復のための修繕費に関しては、過去において様々なトラブルが発生し、大きな社会問題となりました。
 その問題の解決のために、国土交通省が
「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という名称で、原状回復の基準を公表しています。

 しかし、今でもこのガイドラインの基準以上の修繕費を請求されているケースが多数見受けられ、本来支払わなくても良い修繕費まで支払いを余儀なくされていることがあります。

 弊事務所では、この国土交通省作成のガイドライン、過去の裁判例および賃貸借契約書に基づき、請求されている修繕費用の妥当性を検討いたします。
 その結果、請求された修繕費のなかに過大なものがあれば、その減額を家主側に請求致します。

司法書士事務所 立誠〒803-0817
北九州市小倉北区田町9-15

TEL:093-383-1688
Email:
bach2012@ritsusei.com